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Posted by LOGPORT運営事務局 at

2014年05月19日

自衛権発動3要件

政府は、個別的自衛権の行使は憲法上認められるという解釈をとっています。そして、自衛権発動の要件を3つ上げています。




1つは、急迫不正の侵害があることです。武力攻撃が日本に対してくわえられることが前提となります。




2つ目は、侵害を排除するために他の適当な手段がないことです。攻撃があった時は、必ず反撃するということではありません。平和的に解決できる場合には実力行使の必要はないわけですから。




3つ目は、必要最小限度の実力行使にととめることです。




ここで、1つ目と2つ目は、許容される自衛権発動の要件で、3つめは、現実に自衛権を発動したときに、どの範囲まで許されるかといった行使の限界を示すものです。




このように自衛隊が実力で外国からの攻撃を実力で排除できるのは、日本への攻撃が大前提です。日本の国土、領海、領空への攻撃です。その場合でも、実力行使以外では排除できない場合に限定されています。




安倍首相らが言っているのは、必要最小限度の範囲に集団的自衛権行使も含まれるというものです。しかし集団的自衛権行使は、日本への攻撃が前提ではありません。日本が攻撃を受けていない場合に、他国に武力行使するものです。論外です。もともと検討に値しないものです。

  


Posted by がたべえ at 23:10home